料金について

料金構成

【事例1】大阪府箕面市在住 78歳 女性 登録治療院より1.5km

・傷病・症状:変形性膝関節症による四肢筋力低下
・マッサージ部位:全身5箇所
・利用回数:週2回(月8回)
・保険負担割合:1割

【事例2】大阪府豊中市在住 83歳 女性 登録治療院より4.5km

・傷病・脳梗塞後遺症の左半身麻痺、関節拘縮、四肢筋力低下
・マッサージ部位:マッサージ(躯幹、右上肢、右下肢)3箇所、変形徒手矯正術(左上肢、左下肢)2局所
・利用回数:週2回(月8回)
・保険負担割合:3割

施術料

●あん摩・マッサージ

1局所につき350円(最大5局所まで)
※局所とは、躰幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の5局所をいいます。

●変形徒手矯正術

1肢につき450円(最大4肢まで)

●温罨法

1回につき 110円加算
注温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の
範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用
した場合にあっては、150円となります。

●施術局所について

施術部位は①躰幹 ②右上肢 ③左上肢 ④右下肢 ⑤左下肢の5つに分けられ、原則として、医師が同意した局所がマッサージの対象となります。
ただし、患部の症状を改善させるために原因となる別の部位をマッサージするケースもございます。
その場合、医師からの同意が1局所であれば、2局所での請求ではなく、1局所での保険請求となりますのでご安心ください。

往療料

往療料は、移動距離によって金額が異なります。

保険別負担割合表

公的医療保険別に負担割合を紹介します。

 
分類 一部負担金 被保険者
後期高齢者医療保険 1割 (現役並み所得は3割) ①75歳以上の被扶養者
②65歳以上である一定程度の障害状態にある方
前期高齢者医療保険 3割 65歳~69歳の職域保険に属さない方
2割 70歳~74歳の職域保険に属さない方は2割
国民健康保険 3割 65歳未満の自営業の方
65歳未満の職域保険に属さない方
退職者国民健康保険 3割 企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち被用者年金を受給している65歳未満の方

※ 組合管掌健康保険・全国健康保険協会管掌健康保険・共済組合保険などその他保険の負担割合については、お問い合わせください。
※ 重度心身障がい者・高齢重度障がい者・原爆被爆者・特定疾患をお持ちの方・生活保護の方は助成金が適用される場合があります。

※重度障害者医療証をお持ちの方は市町村ルールに応じて自己負担額の一部が助成されます。
池田市・豊中市・箕面市の場合は1回上限500円、月上限3000円でご利用できます。

料金早見表

1割負担の場合
距離 4km以内 4km超16km以内
1局所 265円 290円
2局所 300円 325円
3局所 335円 360円
4局所 370円 395円
5局所 405円 430円
2割負担の場合
距離 4km以内 4km超16km以内
1局所 530円 580円
2局所 600円 650円
3局所 670円 720円
4局所 740円 790円
5局所 810円 860円
3割負担の場合
距離 4km以内 4km超16km以内
1局所 795円 870円
2局所 900円 975円
3局所 1,005円 1,080円
4局所 1,110円 1,185円
5局所 1,215円 1,290円

※変形徒手矯正術を適用した場合は、1割負担の方であれば施術料として1肢につき80円となります。
※温罨法を実施した場合は、1割負担の方であれば12.5円の加算となります。
※その他、施術報告書交付料として480円(10割での表記)がかかります。
変形徒手矯正術の場合は毎月算定、変形徒手矯正術のないマッサージ施術及び鍼灸の場合は6か月に1度の算定です。
※上記料金は厚生労働省が令和4年5月31日より施行した料金に基づいて算出しています。
※医療証所持者: 毎月最大3,000円。
毎月のお支払いの上限金額は1ヶ月間の訪問回数に関係なく、3,000円となります。

外に出て接骨院・整体院・治療院に行くより自宅に来てもらいたい!保険を使うほどではない!という場合は、施術料+交通費も含めての自費診療でも施術する事が出来ます。

【30分】4,000円   【60分】8,000円

30分の訪問マッサージよりもっと治療を受けたい!とご要望される場合は、週の日数を増やす事も出来ますし、30分より延長する場合は実費での施術も可能であります。ご要望により保険+自費診療も可能であります。

●保険適用(30分):300~500円 + ●自費(30分):4,000円  計:4,300円~4,500円

現金給付と代理受領について

現金給付(償還払い)とは、医療費の全額を医療機関(訪問マッサージ・訪問鍼灸 きらら健康サポート治療院)へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
それに対して代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成・請求、及び受領を行う制度を指します。この場合、訪問マッサージ・訪問鍼灸 きらら健康サポート治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。